利用規約
クラブT'sゴルフスクール 京都北校 会員規約
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本規約の対象となるクラブは、クラブT'sゴルフスクール京都北校(以下「本クラブ」といいます)と称します。
(運営・管理)
- 第2条
- 本クラブの運営管理は、有限会社HIRATSUKAエンタープライズ(以下「会社」といいます)が行います。
(所在地)
- 第3条
- 本クラブの所在地は京都市北区西賀茂大栗町10番地におきます。
(目的)
- 第4条
- 本クラブは第5条に定める会員が本クラブの諸施設(以下「施設」といいます)を利用することにより、品格のある会員相互の交流と友好を深め、かつ会員の心身の健康維持ならびに増進をはかることを目的とします。
第2章 会員
(会員資格条件)
- 第5条
- 本クラブの会員(以下「会員」といいます)は、本クラブの趣旨に賛同し、本規約、規則その他会社の定める事項を確認したうえ、これらを遵守することを承諾した方で、次の各号の全てに該当し、かつ第7条により入会手続きを完了した方とします。
- (1)
- 本クラブの会員として、ふさわしい品位と社会的信用のある方。
- (2)
- 健康状態が本クラブの施設の利用に支障のない方。
- (3)
- 満年齢18歳以上の方。(第7条参照)
- (4)
- 暴力団ならびにそれに類する組織、またはその構成員と認められない方。
- (5)
-
- その他会社が適当と認めた方。
- 法人会員については、前項の条件はその構成員について適用するものとします。
- 上記2に規定する法人会員とは、別途当社との間で本施設の利用に関する契約を結んだ法人、組合その他の団体・組織であり、法人会員契約により当社が当該団体・組織の従業者その他の帰属者にして、一般の会員とは異なる条件で本施設の利用を認める場合の当該団体・組織をいう。
(会員区分)
- 第6条
-
本クラブ会員は記名式とし次の各号のとおり区分します。
- 会員区分はフレックス会員、月4回会員、月2回会員、ジュニア会員とします。
- 各会員の内容は会社が別に定めるとおりとします。
- 会社は、必要に応じて会員区分を新設、変更または廃止できるものとします。
- 法人会員については当該施設の利用方法等を本クラブと法人会員の両社話し合いのうえ決定することができるものとします。
(入会手続き)
- 第7条
- 本クラブに入会を希望する方(以下「入会希望者」といいます)は、会社所定の申込手続きを行い、会社の承諾を得るとともに、会社の定める諸費用を支払うものとします。ただし、入会希望者が未成年の場合は、本人と保護者の連署にて会社所定の申込手続きを行うものとします。なお、保護者は本規約、規則その他会社の定める事項に、入会希望者の申込手続きは次のとおりとします。
- (1)
- 入会希望者は、会社指定のhacomonoメンバーサイトに必要事項とクレジットカード情報を登録するものとします。
- (2)
- 会社が入会審査を行い、会社所定の方法で通知するものとします。
- (3)
- 入会希望者は、会社所定の期日内に、月会費を支払うものとします。会員資格は、会社が入金を承認した日(以下「入会日」といいます)をもって取得するものとします。会社はその自由な裁量により、入会申込を承諾し、または承諾しないことができるものとし、承諾しない場合にはその理由は示さないものとします。
- (4)
- 法人会員については、上記入会希望者と同様の手続きの他、入会を希望する当該団体・組織に帰属し本クラブを利用する者の氏名を明記した書類を提出するものとします。
(入会金等)
- 第8条
- 支払われた入会金及びその他の料金は、理由の如何を問わず、一切返還されないものとします。
(会員規約等の遵守)
- 第9条
- 会員は、本規約規則その他会社が定める事項を順守するものとし、これらに違反した場合、会社は施設の利用をお断りすることがあります。
(会員資格の喪失)
- 第10条
- 会員は、次の各号の一つに該当する場合はその資格を失うものとします。この場合、本クラブに属する日を含むまでの月会費料その他の未納金がある場合、これらを直ちに完納するものとします。
- (1)
- 死亡
- (2)
- 退会
- (3)
- 除名
- (4)
- 運動可能な健康状態でなくなったとき。
- (5)
- 法人会員契約が終了した場合。
- (6)
- 個人会員につき、破産の申し立てがあったとき。
- (7)
- 法人会員につき、法人が解散したまたは破産、会社更生、会社整理、民事再生等の申し立てがあったとき。
- (8)
- その他会員として相応しくないと会社が認めたとき。
(資格の停止ならびに除名)
- 第11条
- 会社は会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、会員たる資格を一時停止、または除名することができるものとします。
- (1)
- 月会費その他会社に対する支払いを2カ月以上滞納したとき。
- (2)
- 本規約その他会社が定める規則に違反したとき。
- (3)
- 入会手続きに際して虚偽の申請をしたとき。
- (4)
- 会員証を第三者に使用させるなどの不正を行ったとき。
- (5)
- 施設内で営利行為を行ったとき。
- (6)
- 施設等を故意または重大な過失により破損させたとき。
- (7)
- 本クラブの名誉、信用を著しく棄損し、または秩序を乱したとき。
- (8)
- その他会員として相応しくないと会社が認めたとき。
(退会)
- 第12条
- 会員は第16条の会員証を添付したうえ、会社所定の退会手続きを行うことによって、本クラブを退会することができるものとします。この場合に、月会費等その他未納がある場合には、これを直ちに完納するものとします。
(月会費)
- 第13条
- 会員は、別に定める月会費を施設の利用の有無に関わらず、会社所定の方法にて、会社に支払うものとします。なお、納入された月会費は、理由の如何なるを問わず一切返還しないものとします。
(会員の権利)
- 第14条
-
- 会員の権利は、施設を利用する権利をその内容とします。
- 会員は、施設を利用する権利を譲渡、転貸、質入等できないものとします。
- 会員は、本クラブの運営管理について、関与する権利をもたないものとします。
(会員証)
- 第15条
-
- 会社は会員に対し、会員証を交付するものとします。
- 会員証は、記名した本人(法人の場合は法人の構成員)以外使用できないものとします。
- 会員証は、理由の如何なるを問わず譲渡、転貸、質入等できないものとします。
- 会員は、会員証を紛失した場合は、直ちに会社所定の手続きを行い、再発行の申請をするものとします。なお、再発行には、会社所定の再発行手数料を支払うものとします。
- 会員が、会員資格を喪失した場合は、会員証を直ちに会社に返還するものとします。
(施設の利用)
- 第16条
-
- 会員は、別途利用料金に関して、会社所定の利用料金等を支払うことにより、施設を利用できるものとします。
- 会員は、施設を利用する場合は、その会員証を施設所定の係員に提出するものとします。
- 会員は、施設では会社所定の係員の指示に従うものとします。
- 会員は、本クラブの運営時間中に本規約、細則、その他会社が定める事項に従い、施設を利用できるものとします。ただし、会社が特別行事の開催その他、施設の維持管理上必要でやむをえないと認めた場合は、施設の一部または全部について会員の利用を制限できるものとします。
- 前項ただし書きの場合、会員は会社に対し、異議を申し立て、権利を主張し、その他一切の請求をすることができないものとします。
(ビジター)
- 第17条
- 会員は、会社の承諾を得て、会員以外の方(以下「ビジター」という)を同伴、または紹介することができるものとします。会社は、会員の優先的な施設の権利が妨げられない限度において、ビジターに施設を利用させることができるものとします。
ビジターの利用料金その他ビジターの利用に関する事項は、別に定めることとします。会員は、その同伴またはビジターに対し、本規約、細則その他会社が定める事項を、その責任において遵守させるものとします。
(責任事項)
- 第18条
- 会員は、自己の責任において本クラブを利用するものとします。
会社は、会社の責に帰すべき事由による場合を除き、施設内で会員に発生した傷害、盗難等の人的、物的事故については一切の責任を負わないものとします。
会員は、本クラブの施設を利用中に自己の責に帰すべき事由により、会社、本クラブ、または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその損害を賠償するものとします。
会員が、同伴または紹介したビジターが会社に対して支払うべき利用料金及び、会社または本クラブに対して損害を与えた場合の損害賠償その他一切の責務については、会員は、ビジターと連帯してその責任を負うものとします。
第3章 その他
(施設の廃止・利用の制限)
- 第19条
- 天災地変、法令の制定改正、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化その他やむをえない事由が発生した場合、会社は施設の全部を閉鎖または一部を廃止、または利用を制限することができるものとします。
会社が前項の定めに基づき施設を閉鎖した場合、本クラブは解散し、全ての会員はその資格を失うものとします。この場合、会社は、既納の入会金ならび会費等は返還しないほか、特別の補償は一切行わないものとします。
第2項の場合において、会員は会社に対し何らかの異議を申し立てることができないものとします。
(個人情報の利用目的)
- 第20条
-
会社は会員の住所、氏名、電話番号、健康情報等の個人情報は、次の各号の場合に限り利用するもとします。
- (1)
- 会社が何らかの理由で会員に連絡をとる必要が生じたとき。
- (2)
- 会員の名簿管理、体調管理、会費管理をするとき。
- (3)
- 会社が運営する施設イベント、新商品開発等での案内、会費に関するダイレクトメールを発送するとき。
- (4)
- 会社のサービスや商品の改善のためにマーケット分析を行うとき。
会社は、会費を自動振り替えにするために、会員の住所、氏名、金融機関の個人情報を振替業務業者に預けることができるものとします。なお、この場合、会社は預け業者に対し、情報漏洩等の事故がないよう十分に監督を行うものとします。会員は、自己の個人情報についての、確認、訂正、削除等を希望する場合には、会社にその旨を申し出ることができるものとします。
(変更事項)
- 第21条
- 会員は、住所、連絡先等hacomonoメンバーサイト登録事項に変更があった場合には、直ちに会社に届けでるものとします。
会社から会員へ通知連絡は、会員からの提出のあった住所または連絡先に郵便で発送することにより、会員に届いたものとして取り扱われるものとします。ただし、会社が認めた場合には、その内容を施設内の会社所定の掲示板等に掲示することをもって、郵送による連絡通知に替えることができるものとします。
(休業日)
- 第22条
-
- 本クラブの休業日は別に定めるものとします。
会社は、施設の点検、補修ならびに改造等施設の管理上やむを得ない場合は、別途施設内に掲示または通知したうえ臨時に休業日を設け、または利用制限できるものとします。 - 年末年始、夏季休業等の季節休業日については、別途掲示または通知するものとします。
会員は、会社に対し、異議申し立て、権利を主張し、その他一切の請求をすることができないものとします。
- 本クラブの休業日は別に定めるものとします。
(料金の改定)
- 第23条
- 会社は経済情勢の変動により、入会金、月会費その他の料金を随時改定できるものとします。
(細則等)
- 第24条
- 本格的に定めない事項ならびに、運営上必要な事項は、別途細則等で会社が定めるものとします。
(規約の改定ならびに効力)
- 第25条
- 会社は、随時本規約を改定することができるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
会員は、規約の改定に対し、異議を申し立て、権利を主張し、その他一切の請求をできないものとします。
付則
本規約は、令和6年2月1日より発効します。
クラブT'sゴルフスクール 京都北校 細則
(入会金、月会費、利用料金等)
- 第1条
- クラブT'sゴルフスクール 京都北校(以下「本クラブ」といいます)の定める会員規約第7条、第14条、第17条の入会金、月会費ならびにその他料金は、別に定めるものとします。
(ビジター料金)
- 第2条
- 会員規約17条に定めるビジターの利用料金は、別に定めるものとします。
(入会金等の支払い)
- 第3条
- 入会金、月会費その他本クラブが定める費用の支払いは、本クラブの指定の方法によるものとします。
(月会費等の支払い)
- 第4条
- 会員の月会費の支払い方法はクレジットカード自動継続課金による前払いとします。月会費は入会時に初月・翌月会費の2カ月分を決済し、3カ月目以降は毎月10日に締め切り、毎月20日に翌月分会費を支払うものとします。
その他の費用についての支払いについては、その都度フロントカウンターにて会社所定の方法で支払うものとします。デビットカードやプリペイドカードのご利用も原則可能ですが、カード情報(限度額や残高、有効期限)に問題がなくてもご利用ができなかった場合、原因については弊社並びに決済代行会社でも調査不可とします。
(施設利用の範囲)
- 第5条
- 会員及びビジターは、本クラブ内の施設を利用することができるものとします。ただし、施設によっては会員に予約を求める他、その利用時間を制限することがあるものとします。また、ゴルフレッスンの消費に関しては指定時間内での消費とし、レッスン繰越利用はできないものとします。
(営業時間)
- 第6条
- 本クラブの営業時間ならびに利用時間は、別に定めるものとします。
(会員区分変更)
- 第7条
- 会員が、やむを得ない事由により、会員規約第6条で定める会員区分の変更を希望する場合、会社所定の変更手続きに基づき、会社が変更を認めたときは、新会員区分への変更ができるものとします。
会員区分の変更に伴い、入会時と変更時の入会金等の差額が生じる場合は、その差額を会社へ支払うものとします。
(届け出)
- 第8条
- 会員は、休会、退会および会員区分を変更する場合には、その希望月の前月の10日までにhacomonoメンバーサイトにて手続き又は本クラブのフロントに申し込みをするものとします。
(消費税等)
- 第9条
- 本クラブに関わる入会金、月会費ならびにその他の料金は、すべて外税とします。
(細則の改定ならびに効力)
- 第10条
- 本クラブは、社会情勢状況の変化に対応して、入会条件、その他条件を変更する必要がある場合には、随時本細則を改定するものができるものとし、その効力は全てにおよぶものとします。
会員は、細則の改定に対し、異議を申し立て、権利を主張し、その他一切の請求をできないものとします。
クラブT'sゴルフスクール 京都北校 施設利用約款
(約款の適用)
- 第1条
- クラブT'sゴルフスクール 京都北校(以下「本クラブ」といいます)を利用する方(以下「利用者」といいます)は本約款に従って施設を利用するものとします。
(利用の方法)
- 第2条
-
- 本クラブの利用者は、当日フロントにおいてQR コードにてチェックインをするものとします。
- ビジターの方は、hacomonoメンバーサイトにて会員登録後予約を取るものとします。
(利用の拒絶)
- 第3条
- 本クラブは、次の場合にその都度または将来にわたり利用をお断りすることがあります。
- (1)
- 利用状況が本約款によらないとき。
- (2)
- 天災地変、施設の故障、補修その他やむを得ない事情により本クラブ施設の全部または一部を閉鎖するとき。
- (3)
- 利用者が集団的または、常習的に暴力的不法行為を行う恐れがあると認められるとき、ならびにその他公の秩序または善良なる風俗に反する行為をなす恐れがあると認められるとき。
- (4)
- 暴力団ならびにそれに類する組織またはその構成員と認められる方。
- (5)
- 他の利用者に迷惑をかける恐れがある方。
- (6)
- その他の理由により、本クラブを利用することが好ましくない事由が認められるとき。
- (7)
- 利用を開始した後といえども、利用者が他の利用者または本クラブに迷惑をかけ、またはかける恐れがあると認められたとき。
(営業時間)
- 第4条
- 本クラブの営業時間は、下記の通りとします。ただし、会社はこの営業時間を臨時に変更することができるものとします。
全日10時00分~21時25分
(利用料金等)
- 第5条
-
- 利用者は、本クラブの定めるところにより利用料金が発生する場合は、所定の利用料金等を支払うものとします。
- 利用者は、本クラブの定める方法により利用料金を支払うものとします。
(貴重品及び携帯品の管理)
- 第6条
- 貴重品及びその他携帯品については、利用者は自らの責任において管理するものとし、盗難等の発生については、本クラブは一切その責任を負わないものとします。
(自己責任とマナー遵守)
- 第7条
- 本クラブの施設を利用するにあたり、他の利用者に迷惑をかけず、マナーを守り自己の責任において利用するものとします。
(第三者に対する賠償請求)
- 第8条
- 利用者が本クラブの施設を利用中に他の利用者または第三者から傷害その他損害を受けた場合、その損害賠償はその相手方に直接請求するものとし、本クラブに対しては責任追及を行わないものとします。
(本クラブ内への持込禁止品)
- 第9条
- 利用者は、本クラブ内に次のものを持ち込むことはできないものとします。
- (1)
- 動物、鳥類等のペットならびに家畜類(身体障害者補助犬法【平成14年5月29日法第49号】その他の法令の定めによる場合を除く)
- (2)
- 悪臭を放つもの。
- (3)
- 鉄砲、刀類等。
- (4)
- 発火、爆発の恐れのあるもの。
- (5)
- 騒音を発するもの。
- (6)
- その他、本クラブが定めるもの。
(禁止される行為)
- 第10条
- 利用者は本クラブ内で次の行為をすることができないものとします。
- (1)
- 賭博、その他風紀を乱す行為。
- (2)
- 物販販売、宣伝広告等の営業行為。
- (3)
- 定められた場所以外での飲食行為。
- (4)
- その他、他人に迷惑を及ぼす行為または不快感を与える行為。
(利用の制限等)
- 第11条
- 本クラブは、利用者以外の方の施設利用及び施設への立ち入りを制限することがあるものとします。
(諸規則の遵守)
- 第12条
- 利用者は、本約款規約、細則及び本クラブの館内告知等による指示を遵守するものとします。
(約款の改定)
- 第13条
- 本クラブは、随時本約款を改定することができるものとします。
施行
本約款は、令和6年2月1日より発行します。